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亡くなった方が不動産を持っていた場合、名義変更手続きが必要です。そのままにしていると、不動産を売却できませんし、思わぬ手間や費用がかかる可能性があります。そうならないためには?

相続による不動産(土地・建物)の名義変更

亡くなられた方が不動産を所有していると、その所有権が相続人に移転したという所有権移転登記が必要となります。

ただし、この相続登記をしないからといって罰金が科せられるわけではありません。実際に相続登記をせずに、故人の名義のまま固定資産税等、各種税金を払い続けている方もいらっしゃいます。しかし、その事が後々大きなトラブルを招く事があるのです・・・。


『本来相続人であった者が死亡した結果、実際の権利関係や当人同士の約束ごとを知らない相続人の数が増えてしまった・・・』
というような状況が起こり、その結果、遺産分割協議でトラブルになるという事例がたくさんあります。

例えば、甲さんが死亡し、AさんBさんCさんの兄弟3人が相続人で、甲さんの所有していた不動産は長男のAさんが譲り受ける事を兄弟3人で合意していたとします。このとき、兄弟間で話がついたので、Aさんは所有権が甲さんからAさんに移ったという遺産分割協議や所有権移転登記(相続登記)をしませんでした。そして相続登記をしないままに月日は流れ、BさんCさんの2人が死亡してしまったとします。BさんとCさんには子どもがいましたので、BさんとCさんの権利はそれぞれの子どもが相続しました。そして、子どもたちは兄弟3人の合意を聞かされていませんでした。

このような状況になったのちに、Aさんがいざ不動産の名義を甲さん名義から自分の名義に書き換える登記申請をしようとした場合、BさんCさんの子ども達と遺産分割協議をする必要があるのですが、子ども達はAさんが不動産を譲り受ける事の合意を知らないので、私たちにも相続人として土地を貰う権利があるはずと主張し、遺産分割協議に同意しませんでした。

こうなると、親族同士で裁判にまで発展するという「骨肉の争い」が発生するといったケースもしばしば見受けられます。このようなトラブルも、早めに相続登記さえしていれば起こる事がなかったトラブルです。

遺産分割協議が整わなければ、不動産(土地・建物)の売却が非常に困難になることはもちろん、不動産(土地・建物)の名義変更もままなりません。

『相続登記は別にしなくても罰せられるわけじゃないし、いつでもいいや』と思われる方もいらっしゃると思いますが、トラブルになってからは遅いので出来るだけ早く相続登記をする事をお勧めします。相続登記については、ご依頼の内容によって手続きが大きく変わり、相続人の人数や相続物件の個数次第では、非常に複雑な手続きが必要となりますので、まずは専門家に相談することをお勧めします。

当センターでは、相続登記に非常に力を入れており、数多くの実績がございますので、どんなに複雑な相続における登記でもお任せください。

また、遺産分割に関する争いや相続税対策に関しても、提携の税理士・弁護士と連携することで、「ワンストップサービス」によるトータルサポート体制を整えておりますので、どうぞ安心してご相談下さい。

不動産(土地・建物)の名義変更の手続きの流れ

大まかに、以下の手順で行います。

  1. まず、依頼者の方から、ヒアリングを行います。
  2. 戸籍等必要な書類を収集します。
  3. 遺産分割協議書を作成します。
  4. 遺産分割協議書等登記に必要な書類に捺印して頂きます。
  5. 登記申請書の作成
  6. 法務局に登記申請書と収集した書類をまとめ、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします。提出した書類に不備がなければ1週間~10日程で登記が完了し、 不動産の名義が変更されたことになります。