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3つの相続方法

相続人は、相続開始を知ったときから、3か月以内(「熟慮期間」といいます。)に以下の3つの方法のいずれかを選択する必要があります。

単純承認
  • 単純承認とは、 その名のとおりプラス・マイナスすべての財産を無条件に引継ぐ方法です。
  • 熟慮期間中に「相続放棄」や「限定承認」の申し立てを行わない場合や、相続財産を処分した場合は、 自動的に単純承認したものとみなされます。
相続放棄
  • 相続放棄とはプラス・マイナスすべての財産を放葉し、 一切の遺産を相続しない方法です。
  • 相続放棄をする場合、 熟慮期間中に家庭裁判所へ申立をする必要があります。
限定承認
  • 限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。
  • 限定承認をする場合、 相続人全員で熟慮期間中に家庭裁判所へ申立をする必要があります。

<熟慮期間の伸長>
相続財産の調査のための資料がそろわず、相続放棄や限定相続をするべきか判断出来ないなどの事情がある場合には、熟慮期間の伸張という制度も設けられています。