カテゴリ一覧
相続放棄しても、生命保険金は受け取れるのでしょうか?
受取人が指定されている生命保険金、死亡退職金は相続放棄しても、相続財産ではないので、受け取りができます。但し、税法上のみなし相続財産とされる為、非課税制度の適用はうけられませんので、相続税がそのまま、課税されることになります。
●カテゴリー:相続放棄
相続人間で遺産分割の話し合いができないときは、どうすればよいのですか?
相続人の間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停を利用することができます。この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが、他の相続人全員を相手として申し立てるものです。