スマートフォン版で見る

遺言条項記載例

① 建物とともに建物内の一切の動産を相続させる場合

第○条  遺言者は、遺言者の有する下記の建物及び当該建物内に存する一切の動産を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

所  在    ○○市○○町○○丁目○○番地○○
家屋番号    ○○番○○
種  類    居 宅
構  造    木造瓦葺○階建
床 面 積    1階 ○○.○○平方メートル
        2階 ○○.○○平方メートル

② 未登記建物を相続させる場合

第○条  遺言者は、遺言者の有する下記の建物を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

所  在    ○○市○○町○○丁目○○番地○○
家屋番号    未登記につきなし
種  類    居 宅
構  造    木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
床 面 積    ○○.○○平方メートル

③ 預金債権を相続させる場合

第○条  遺言者は、遺言者名義の下記預金債権を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

① B銀行C支店扱い  普通預金
  口座番号   ○○○○○○○
② D銀行E支店扱い  普通預金 
  口座番号   △△△△△△△

① E銀行F支店に対して遺言者が有する預金債権の全て

④ 一切の財産を相続させる場合(代表的な財産を掲げる場合)

第○条  遺言者は、遺言者の有する下記の不動産その他一切の財産を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

所  在    ○○市○○町○○丁目○○番地○○
地  番    ○○番○○
地  目    宅 地
地  積    ○○平方メートル

⑤ 相続財産の全体について持分を相続させる場合

第○条  遺言者は、遺言者の有する財産の全部を、次の割合で各相続人に相続させる。

妻  A(昭和○○年○○月○○日生)  12分の3
長男 B(昭和○○年○○月○○日生)  12分の7
次男 C(昭和○○年○○月○○日生)  12分の1
長女 D(昭和○○年○○月○○日生)  12分の1

⑥ 特定の財産を特定の相続人に相続させ、その余は法定相続分で相続させる場合

第○条  遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

    (不動産の記載省略)

   2 遺言者は、前項に記載する財産を除く遺言者の有する不動産、動産、預貯金、現金その他一切の財産を、 長男B(昭和○○年○○月○○日生)及び二男C(昭和○○年○○月○○日生)に法定相続分に従って相続させる。

⑦ 相続財産全部を換価して一切の相続債務を弁済した後、残金を相続人に分割する場合

第○条  遺言者は、遺産分割協議において遺言者の有する財産の全部を換価し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済した残金を、次のとおり分配するよう分割の方法を指定する。

妻 A(昭和○○年○○月○○日生)  8分の6
長男B(昭和○○年○○月○○日生)  8分の1
二男C(昭和○○年○○月○○日生)  8分の1

⑧ 債務免除を特別受益として考慮した、遺言書を作成する場合

(付言事項)
遺言者は長男Aに対し、平成○○年○月、1000万円を貸与したが、全く返済を受けていない。そこで、遺言者は、長男Aに対し、上記貸金の返済を免除するが、これを長男Aの特別受益として考慮し、長男Aには他の何らの遺産も相続させないものとする。

⑨ 事業資金の援助を特別利益として考慮した、遺言書を作成する場合

(付言事項)
遺言者は、平成○○年○月、長男Aに対し、長男の会社の事業資金として 2000万円を贈与したが、二男B及び長女Cにはこのような援助はしてない。そこで、これを長男の特別受益として考慮し、長男Aの相続分を0とする。

⑩ 生活費の援助について持戻し免除の意思表示を行う場合

第○条  遺言者の相続に関し、共同相続人の相続分を算定する場合、遺言者が平成○○年○月、長男Aの生活のために贈与した金500万円の持戻を免除する。

⑪ 相続人の状況を考慮して遺留分権利者に遺留分減殺請求権の放棄を求める場合

(付言事項)
遺言者は、長男Aが収入の安定した定職に就いているのに対し、妻Bは高齢であり、また長女Cは要介護者である。ゆえに、妻Bと長女Cに対しては万が一に備えて財産を残しておく必要があると考えて、 遺言者の財産の大半を妻Bと長女Cに対して相続させることとした。遺言者は、長男Aが、遺留分減殺請求権を放棄し、妻Bと長女Cを助け、家族仲良く暮らすことを希望する。

 

⑫ 寄与分の希望を記載し、遺留分権利者に遺留分減殺請求権の行使をしないよう求める場合

(付言事項)
遺言者は、遺言者の有する一切の財産について、その4割が長女Aの寄与分として認められることを希望する。長女Aは、遺言者と同居し、病気療養中の遺言者の介護に献身的に努め、身の回りの世話も一切引き受けてくれた。それによって、介護費用の支出を抑えることができ、通常の財産よりも多くの相続財産を形成をする事ができた。その特別の寄付の価値は遺言者の有する財産の4割を下らない。
長女Aの寄付分を上記遺言者の希望どおりとした場合、長男Bの遺留分が侵害される恐れがあるが、遺言者は、長女Aが遺言者に対して多大なる貢献をしてくれていることや、独身者であること等を考慮して、この寄与分を定めたものであるので、長男Bは、遺言者の意思を尊重し、遺留分減殺請求をしないでほしい。

⑬ ペットの世話を第三者に依頼する場合

第○条  遺言者は、遺言者の下記財産を、遺言者の友人A (住所:○○市○○区○○1丁目2番3号、昭和○○年○○月○○日生)に遺贈する。
① ○○銀行○○支店の遺言者名義の預金債権全部
② 遺言者の愛犬ポチ(ミニチュアダックスフンド・オス)

第○条  Aは、上記遺贈を受ける負担として、遺言者の死亡後、遺言者の愛犬ポチの世話を誠実に行うこととし、愛犬ポチが死亡した場合には適当な方法で埋葬、供養しなければならない。

【 背景 】
相続人は、長女Aと長男B
長女A…遺言者と同居し、遺言者の療養中、介護などを献身的に努めた。
長男B…ギャンブルに夢中で、遺言者によくお金の無心をするなど、遺言者に多大な迷惑をかけた。

【遺言事例】

第1条  遺言者は、遺言者が所有する別紙物件目録記載の不動産、預貯金、現金その他一切の相続財産を、長女A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

第2条  遺言者は、長男Bに対する金銭貸与分(借用書有り)を長男Bの特別受益として考慮し、長男Bには、なんらの遺産も相続させないものとする。

第3条  遺言者は、前条に定める特別受益の持戻しにもかかわらず、長男Bの遺留分が存在し、侵害される場合であっても、長男Bがギャンブルに熱中し、遺言者を苦しめていた一方、長女Aは、遺言者と同居し、病気療養中の遺言者の介護に献身的に努め、身の回りの世話も一切引き受けてくれた。それによって、介護費用の支出を抑えることができ、通常の財産よりも多くの相続財産を形成をする事ができた。

第4条  前条にかかわらず、長男Bが遺留分減殺請求権を万が一行使した場合、自宅不動産以外の相続財産から減殺する。

遺言書 見本

(クリックすると拡大します)