第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の建物及び当該建物内に存する一切の動産を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
所 在 ○○市○○町○○丁目○○番地○○
家屋番号 ○○番○○
種 類 居 宅
構 造 木造瓦葺○階建
床 面 積 1階 ○○.○○平方メートル
2階 ○○.○○平方メートル
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の建物を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
所 在 ○○市○○町○○丁目○○番地○○
家屋番号 未登記につきなし
種 類 居 宅
構 造 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
床 面 積 ○○.○○平方メートル
第○条 遺言者は、遺言者名義の下記預金債権を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
① B銀行C支店扱い 普通預金
口座番号 ○○○○○○○
② D銀行E支店扱い 普通預金
口座番号 △△△△△△△
① E銀行F支店に対して遺言者が有する預金債権の全て
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産その他一切の財産を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
所 在 ○○市○○町○○丁目○○番地○○
地 番 ○○番○○
地 目 宅 地
地 積 ○○平方メートル
第○条 遺言者は、遺言者の有する財産の全部を、次の割合で各相続人に相続させる。
妻 A(昭和○○年○○月○○日生) 12分の3
長男 B(昭和○○年○○月○○日生) 12分の7
次男 C(昭和○○年○○月○○日生) 12分の1
長女 D(昭和○○年○○月○○日生) 12分の1
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
2 遺言者は、前項に記載する財産を除く遺言者の有する不動産、動産、預貯金、現金その他一切の財産を、 長男B(昭和○○年○○月○○日生)及び二男C(昭和○○年○○月○○日生)に法定相続分に従って相続させる。
第○条 遺言者は、遺産分割協議において遺言者の有する財産の全部を換価し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済した残金を、次のとおり分配するよう分割の方法を指定する。
妻 A(昭和○○年○○月○○日生) 8分の6
長男B(昭和○○年○○月○○日生) 8分の1
二男C(昭和○○年○○月○○日生) 8分の1
(付言事項)
遺言者は長男Aに対し、平成○○年○月、1000万円を貸与したが、全く返済を受けていない。そこで、遺言者は、長男Aに対し、上記貸金の返済を免除するが、これを長男Aの特別受益として考慮し、長男Aには他の何らの遺産も相続させないものとする。
(付言事項)
遺言者は、平成○○年○月、長男Aに対し、長男の会社の事業資金として 2000万円を贈与したが、二男B及び長女Cにはこのような援助はしてない。そこで、これを長男の特別受益として考慮し、長男Aの相続分を0とする。
第○条 遺言者の相続に関し、共同相続人の相続分を算定する場合、遺言者が平成○○年○月、長男Aの生活のために贈与した金500万円の持戻を免除する。
(付言事項)
遺言者は、長男Aが収入の安定した定職に就いているのに対し、妻Bは高齢であり、また長女Cは要介護者である。ゆえに、妻Bと長女Cに対しては万が一に備えて財産を残しておく必要があると考えて、 遺言者の財産の大半を妻Bと長女Cに対して相続させることとした。遺言者は、長男Aが、遺留分減殺請求権を放棄し、妻Bと長女Cを助け、家族仲良く暮らすことを希望する。
(付言事項)
遺言者は、遺言者の有する一切の財産について、その4割が長女Aの寄与分として認められることを希望する。長女Aは、遺言者と同居し、病気療養中の遺言者の介護に献身的に努め、身の回りの世話も一切引き受けてくれた。それによって、介護費用の支出を抑えることができ、通常の財産よりも多くの相続財産を形成をする事ができた。その特別の寄付の価値は遺言者の有する財産の4割を下らない。
長女Aの寄付分を上記遺言者の希望どおりとした場合、長男Bの遺留分が侵害される恐れがあるが、遺言者は、長女Aが遺言者に対して多大なる貢献をしてくれていることや、独身者であること等を考慮して、この寄与分を定めたものであるので、長男Bは、遺言者の意思を尊重し、遺留分減殺請求をしないでほしい。
第○条 遺言者は、遺言者の下記財産を、遺言者の友人A (住所:○○市○○区○○1丁目2番3号、昭和○○年○○月○○日生)に遺贈する。
① ○○銀行○○支店の遺言者名義の預金債権全部
② 遺言者の愛犬ポチ(ミニチュアダックスフンド・オス)
第○条 Aは、上記遺贈を受ける負担として、遺言者の死亡後、遺言者の愛犬ポチの世話を誠実に行うこととし、愛犬ポチが死亡した場合には適当な方法で埋葬、供養しなければならない。
【 背景 】
相続人は、長女Aと長男B
長女A…遺言者と同居し、遺言者の療養中、介護などを献身的に努めた。
長男B…ギャンブルに夢中で、遺言者によくお金の無心をするなど、遺言者に多大な迷惑をかけた。
第1条 遺言者は、遺言者が所有する別紙物件目録記載の不動産、預貯金、現金その他一切の相続財産を、長女A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
第2条 遺言者は、長男Bに対する金銭貸与分(借用書有り)を長男Bの特別受益として考慮し、長男Bには、なんらの遺産も相続させないものとする。
第3条 遺言者は、前条に定める特別受益の持戻しにもかかわらず、長男Bの遺留分が存在し、侵害される場合であっても、長男Bがギャンブルに熱中し、遺言者を苦しめていた一方、長女Aは、遺言者と同居し、病気療養中の遺言者の介護に献身的に努め、身の回りの世話も一切引き受けてくれた。それによって、介護費用の支出を抑えることができ、通常の財産よりも多くの相続財産を形成をする事ができた。
第4条 前条にかかわらず、長男Bが遺留分減殺請求権を万が一行使した場合、自宅不動産以外の相続財産から減殺する。
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