(争族=相続人間での遺産争い)
・相続で預貯金が凍結されるため、葬儀費用・納税資金が引き出せない
・不動産を売却できない。
・相続税の軽減特例が使えない
・配偶者の税額軽減が適用不可(申告期限から3年以内に分割されれば適用可)
・小規模宅地の特例が適用不可(申告期限から3年以内に分割されれば適用可)
・仲の良かった家族・親族と不仲になってしまう
・争いに費やす時間がもったいない、争いによる精神的負担など・・・
子が大人になり、家庭を持つと、兄弟姉妹間が疎遠になる事が多くあります。
相続を巡り争うのは、感情面の行き違いがきっかけになる事も多く、特に「自分は何も聞かされていない」という疎外感を感じたり不平等と受け止めると、話し合いがこじれる可能性が非常に高くなります。そうなると、子供時代に感じた不公平感、不満まで噴出してくることもあり、骨肉の争いにまで発展する可能性があります。
したがって難しいことかも知れませんが、兄弟姉妹同士、お互いの家庭の事情をよく理解し、相手を思いやる気持ちを持つことが大切です!
昨今の雇用状況や経済状況では、定年まで会社勤めができる保証がありません。将来の先行き不安の為、「もらえるものはもらっておきたい」との考え方の増加が争いの背景にあります。
また、「家」を存続させるために「自分」を殺すという意識は現代において希薄になってきています。個々の権利意識の高まりから、いくら相続人間が仲が良いからといっても、お金が絡むと、お互いの主張が衝突して争いが起こります。
実は・・・相続争いの7割以上は、遺産が5,000万円以下のケースで起きています!!
「我が家には争いが起こるほどの財産はないし、子供達は全員仲が良いから、相続で揉めるなんてありえない」と思われるのは、間違いといえます。