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遺言書を書くときの重要な注意点として、遺留分を考えると言う事が重要です!!

遺留分とは?

相続人には遺留分という最低の保障が法律上認められています。遺留分は、配偶者(夫または妻)、子、直系尊属(父、母など)のみに認められており、兄弟姉妹にはありません。

<遺留分の割合は?>
相続人が直系尊属のみの場合は、法定相続分の3分の1です。
それ以外の場合は、法定相続分の2分の1です。

遺言者が夫で、相続人が配偶者(妻)と子(一人)の場合で、妻にすべての相続財産を相続させる遺言を残す場合

その子には、遺言書で残された相続分がないので、これを不満に思い、遺留分を主張するとします。

その場合、その子に法定相続分の2分の1の遺留分(相続財産の4分の1)が認められることになります。

例えば、相続財産が2000万円の場合、妻と子の本来の相続分は1000万円づつです。
但し、遺留分は、法定相続分の2分の1となりますので その子の遺留分は500万円となります。

500万円を下回るような相続分を指定した遺言は、遺留分を侵害した遺言といえます。

遺留分を侵害された相続人は、遺留分を主張することもできますし(遺留分減殺請求権)、主張しないこともできます。よって、遺留分を侵害した遺言が当然に無効になるわけではありませんので、そのような遺言を残すかどうかは、最終的に遺言者の自由といえます。

遺留分の主張(遺留分減殺請求権)

遺留分の主張は、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間です。また、知る知らないにかかわらず、相続開始のときから10年を経過したときには、遺留分を主張できなくなります。

遺留分の主張は、内容証明郵便(送った事及び内容を証明する郵便)で行います。

相続開始前(遺言者・被相続人生存中)でも遺留分の放棄は可能ですが、この場合は家庭裁判所の許可が必要です。

<遺留分減殺の現実的な解決方法>

ゆえに遺言を作成するにあたっては遺留分に抵触しないように工夫することがトラブルを予防する観点からは有効な手段といえます。

しかし、どうしても、遺留分に抵触してしまう遺言を残したいと言う方は、付言事項を遺言に書いておくと残された相続人にその理由を解かってもらえる可能性があります。

遺留分減殺請求書 見本
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