遺言者の財産の維持、増加に特別の寄与(貢献)をした共同相続人の場合、寄与分という権利があります。
(寄与分として認められる貢献とは、被相続人の事業に関する労務の提供・財産の給付、被相続人の療養看護などです。)
寄与分は、相続の際に、相続人の協議または家庭裁判所によって決められますので、遺言者が決められるものではないのですが、遺言で寄与の実情に言及することは、寄与分決定の判断材料を残すという意味でも意義があります。
寄与分として認められれば、遺産の範囲から除かれますので、他の相続人の遺留分にかかわらず寄与分を取得できます。
2100万円の遺産に相続人が子3人の場合、相続人の1人に300万円の寄与分が認められれば、2100万円から300万円を引いた1800万円がみなし相続財産になります。 |
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1800万円を子3人で相続すると、相続人1人はそれぞれ600万円が相続分になります。 |
寄与分が認められた相続人は、寄与分の300万円を加算して900万円取得できます。 |
共同相続人中に被相続人から遺贈を受け、または、婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けている者がいる場合、相続財産にその遺贈、贈与等を加えた価格を相続財産とみなし(持戻し)、贈与等を受けた者(特別受益者)の相続分から、もらった分を控除した残額を特別受益者の相続分とします。
過去にあった贈与あるいは遺言による遺贈も特別受益とされる場合があります。
※ただし、被相続人から、持戻し免除の意思表示があった場合、遺留分に反しない限り、その意思に従います。
2100万円の遺産が被相続人の死亡時にあり、被相続人の生前、相続人の内一人に、婚姻時に300万円を贈与し、その相続人の特別受益が認められた場合、2100万円に300万円を加えた2400万円がみなし相続財産ということになります。 |
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2400万円を子3人で相続すると、相続人1人はそれぞれ800万円が相続分になります。 |
これに特別受益が認められた相続人は、特別受益の300万円を減算して、その者の相続分は500万円となります。 |