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そもそも「遺産分割」ってなに?

A 遺産分割とは、亡くなられた方(「被相続人」といいます。)がのこした財産(「遺産」といいます。)について相続人の間で話し合い、具体的に分ける手続きです。

☆「相続」とは、ある人が死亡すると、その人がのこした財産に関する一切の権利や義務を、一定の身分関係にある人が当然に引き継ぐことを言います。

権利や義務を引き継ぐ人を「相続人」といいます。

☆ 相続人が複数いる場合には、相続財産は共同相続人全員の共有になります。

ただし、この共有の状態はあくまでも仮の状態にすぎないため、これを各相続人に分配するための手続きが遺産分割です。

☆ 共同相続人は、上記の共有状態を解消させるため、相続開始後、いつでも自由に他の相続人に対して、遺産分割の話し合いを求めることができます。

共同相続人による協議を成立させるには、相続人全員の合意が必要です。

☆ 一部の共同相続人を除外したり、一部の共同相続人の意思を無視して分割した遺産分割協議は無効になります。

遺産分割の具体的方法

現物分割
  • 遺産そのものを分ける方法
代償分割
  • 相続人の1人または複数に現物を取得させ、その取得した人が、他の相続人にお金を支払う等、債務を負担する方法。
換価分割
  • 遺産を売却して、その売却代金を相続人の間で分ける方法。
共有分割
  • 遺産の全部または一部を、 相続人の全員または一部の相続人の共有とする方法。

※不動産しか遺産が無い場合に遺留分減殺請求をされると、共有分割手続によらなければならず、不動産が共有状態になり、権利関係が複雑になります。