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遺留分とは?

相続人には遺留分という最低の保障が法律上認められています。遺留分は、配偶者(夫または妻)、子、直系尊属(父、母など)のみに認められており、兄弟姉妹にはありません。

<遺留分の割合は?>
相続人が直系尊属のみの場合は、法定相続分の3分の1です。
それ以外の場合は、法定相続分の2分の1です。

遺言者が夫で、相続人が配偶者(妻)と子(一人)の場合で、妻にすべての相続財産を相続させる遺言を残す場合

その子には、遺言書で残された相続分がないので、これを不満に思い、遺留分を主張するとします。

その場合、その子に法定相続分の2分の1の遺留分(相続財産の4分の1)が認められることになります。

例えば、相続財産が2000万円の場合、妻と子の本来の相続分は1000万円ずつです。ただし、遺留分は、法定相続分の2分の1となりますのでその子の遺留分は500万円となります。

500万円を下回るような相続分を指定した遺言は、遺留分を侵害した遺言といえます。

遺留分を侵害された相続人は、遺留分を主張することもできますし(遺留分減殺請求権)、主張しないこともできますので、遺留分を侵害した遺言が無効になるわけではありませんので、そのような遺言を残すかどうかは、遺言者の自由です。

遺留分の主張(遺留分減殺請求権)

遺留分の主張は、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間です。また、知る知らないにかかわらず、相続開始のときから10年を経過したときには、遺留分を主張できなくなります。

遺留分の主張は、内容証明郵便(送った事及び内容を証明する郵便)で行います。相続開始前(遺言者・被相続人生存中)に遺留分は放棄できますが、家庭裁判所の許可が必要です。

<遺留分減殺の現実的な解決方法>

ゆえに遺言を作成するにあたっては遺留分に抵触しないように工夫することがトラブルを予防する観点からは有効な手段といえます。

しかし、どうしても、遺留分に抵触してしまう遺言を残したいと言う方は、付言事項を遺言に書いておくと残された相続人にその理由を解かってもらえる可能性があります。

遺留分減殺請求書 見本
(クリックすると拡大します)

寄与分

遺言者の財産の維持、増加に特別の寄与(貢献)をした共同相続人の場合、寄与分という権利があります。(寄与分として認められる貢献とは、被相続人の事業に関する労務の提供・財産の給付、被相続人の療養看護などです。)

寄与分は、相続の際に相続人の協議または家庭裁判所によって決められますので、遺言者が決められるものではないのですが、遺言で寄与の実情に言及することは、寄与分決定の判断材料を残すという意味でも意義があります。

寄与分として認められれば、遺産の範囲から除かれますので、他の相続人の遺留分にかかわらず寄与分を取得できます。

2100万円の遺産に相続人が子3人の場合、相続人の1人に300万円の寄与分が認められれば、2100万円から300万円を引いた1800万円がみなし相続財産になります。

1800万円を子3人で相続すると、相続人1人はそれぞれ600万円が相続分になります。

寄与分が認められた相続人は、寄与分の300万円を加算して900万円取得できます。

特別受益

共同相続人中に被相続人から遺贈を受け、または、婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けている者がいる場合、相続財産にその遺贈、贈与等を加えた価格を相続財産とみなし(持戻し)、贈与等を受けた者(特別受益者)の相続分から、もらった分を控除した残額を特別受益者の相続分とします。

過去にあった贈与あるいは遺言による遺贈も特別受益とされる場合があります。
※ただし、被相続人から、持戻し免除の意思表示があった場合、遺留分に反しない限り、その意思に従います。

2100万円の遺産が被相続人の死亡時にあり、被相続人の生前、相続人の内一人に、婚姻時に300万円を贈与し、その相続人の特別受益が認められた場合、2100万円に300万円を加えた2400万円がみなし相続財産ということになります。

2400万円を子3人で相続すると、相続人1人はそれぞれ800万円が相続分になります。

これに特別受益が認められた相続人は、特別受益の300万円を減算して、その者の相続分は500万円となります。
また、その者以外の2人の子は各800万円の相続分となります。