相続人と法定相続分は、民法により定められています。配偶者は必ず相続人になります。第一に相続人となるのは子です。子がいなければ直系尊属(父母)が相続人に、直系尊属がいなければ兄弟姉妹が相続人になります。
詳しくは以下の表をご参照下さい。
|
相続人 |
相続分 |
備考 |
第1順位 |
|
|
- 子がすでに死亡している場合は、孫が相続人となり、子と孫のいずれもがすでに死亡している場合は、曾孫が相続人となります(代襲相続)。
- 実子と養子の相続分は同じです。
|
第2順位 |
|
|
- 相続人となるのは、被相続人の直近の直系尊属(父母)となります。
- 父母がすでに死亡している場合は、祖父母が相続人となります。
|
第3順位 |
|
|
- 兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、兄弟姉妹の子(甥姪)が相続人となります。
- 甥姪が死亡している場合、甥姪の子は相続人となりません(一代限りの代襲相続)。
|
<ケース1> 配偶者1人と子が2人の場合
<ケース2> 配偶者1人と子が3人の場合
<ケース3> 配偶者1人と親が1人の場合
(子がおらず、親のうち1人は既に死亡している場合)
<ケース4> 配偶者1人と親が2人の場合
(子が全員、既に死亡している場合)
<ケース5> 子がおらず配偶者と兄弟姉妹の場合
<ケース6> 相続放棄
配偶者と子が2人いて、子のうち1人が相続放棄をした場合
<ケース7> 嫡出子と非嫡出子
配偶者と子が1人いて、婚姻関係にない者との間に子が1人いる場合