大阪 天満橋 相続・遺言・名義変更おまかせセンター 運営事務所:シャイン司法書士法人|行政書士事務所
9月4日、婚外子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法の規定を違憲と判断した最高裁決定が出ました。
今回の決定により法律が改正されますと、婚外子と嫡出子は平等に扱われます。
父母が結婚していないという、子どもにとって選択の余地がないことを理由に、その子が不利益を受けることは許されないという観点や、現代家族の多様性が背景にあります。
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