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相続において、相続人が複数いる場合、相続人間で円満に話し合い、話がまとまることが一番ですが、そうならないケースもあります。

このような場合、裁判所の調停手続等を利用することになります。
そこでは、主に下記の5点について、調停委員を介して協議しながら確認・決定していくことになります。

  1. 相続人
  2. 遺産分割の対象となる財産の範囲(何が相続財産となるのか)
  3. 財産の評価(例えば不動産や未上場の株式の場合の評価をどうするか)
  4. 特別受益(生前贈与や遺贈)や
    寄与分(相続財産の維持や増加に特別の貢献があったか否か)の有無
  5. 分割の方法(誰が何を取得するのか)

協議がまとまらなければ、最終的には裁判所の審判によって決せられることになります。

例えば、法律的には理由のない主張を行い、相続人間での円満解決を妨げるようなケースも存在します。このようなケースでは、そのような主張を行っている相続人に対し、法律的な見解を記載する等した書面を送り、説得することでご納得いただけることもありますが、それでもご納得いただけない場合には、上記のような調停手続を利用し、調停委員からも説明を受けることで解決にいたるケースもあります。

相続人間で話し合いがまとまらない場合には、今後の進め方も含め、専門家にご相談下さい。

※相続における紛争においては、提携している弁護士がお答えします。