Author Archives: admin_shine

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    奈良県橿原市・大和高田市にて無料法律相談会を開催します。

    本日は、無料法律相談会のご案内です。
    3月23日(金)から27日(火)の5日間、奈良県橿原市・大和高田市において、
    相続・相続放棄・遺言書作成や、

    さらには不動産登記や借金問題等に関する無料相談会を開催します。
    是非この無料相談会をご利用下さい。

    相談会場は橿原市と大和高田市でございますが、
    周辺の市区町村にお住まいの方の相談ももちろんお受けしますので

    お気軽にご相談下さい。

    なお、開催詳細は以下のとおりです。
    ◆橿原市会場
     3月23日(金)
     時間:9:00~21:00
     場所:奈良県社会福祉総合センター 第3会議室(6F)

     

     3月25日(日)・27日(火)

     時間:9:00~21:00

     奈良県橿原文化会館 第1会議室(3F)

     

    ◆大和高田市会場
     3月24日(土)
     時間:9:00~21:00
     場所:奈良県産業会館 会議室1(3F)

     

     3月26日(月)

     時間:9:00~21:00

     場所:経済会館 中ホール(3F)

     

    上記の日時・場所では都合がつかない場合でも、
    当事務所(大阪市中央区・天満橋駅徒歩1分)にて、

    同様の無料相談をお受けすることも可能ですので、
    まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

    なお、相談会はご予約制とさせて頂きますので、

    下記ご予約専門ダイヤルにまずはお電話下さいませ。
    0120-717-234(ご相談ダイヤル)

    0120-114-886(借金問題専用ダイヤル)

    大阪本店 移転のお知らせ

    時下ますますご清栄の御事とお慶び申し上げます。
    平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
    このたび弊社の大阪本店は 下記の通り移転し
    来る10月23日(月)より
    新事務所において営業を開始する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

    これを機に より一層の精進に努め
    皆様のご期待にお応えして参りたいと存じてますので
    今後とも倍旧のご支援・ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

    シャイン司法書士法人・行政書士事務所
    代表 阿部弘次 
    職員一同

    移転先
    〒540-6591
    大阪市中央区大手前一丁目7番31号
    OMMビル12階
    電話番号 06-6943-7233
    FAX  06-6943-7244

    京都支店オープンのお知らせ

    ◆シャイン司法書士法人 京都支店開設のお知らせ◆

     

    このたび弊社におきましては、京都市・四条烏丸に京都支店を開設することとなり、
    6月15日より営業を開始いたしました。

     

    これもひとえに、これまで弊社を支えて頂きましたお客様・お取引先様・

    関係各位の皆様のご支援とご厚情の賜物と深く感謝申し上げる次第です。

     

    京都支店の開設により、京都・滋賀方面の皆様にとって弊社がより身近なものとなり、
    一層充実したサービスを展開できるものと確信しております。

     

    皆様のお役に立てる司法書士法人であり続ける様、
    日々研鑽に努めて参る所存でございますので何卒ご愛顧の程よろしくお願いいたします。

     

    【シャイン司法書士法人 京都支店】
    〒604-8151
    京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町234番地
    MJP KARASUMA BLDS 3F

    阪急「烏丸」駅・地下鉄烏丸線「四条駅」 徒歩3分

    TEL:075-354-5230
    FAX:075-354-5231

    大阪府寝屋川市にて無料法律相談会を開催します。

    本日は、無料法律相談会のご案内です。
    5月12日(金)13日(土)の2日間、大阪府寝屋川市において、
    相続・相続放棄・遺言書作成や、さらには不動産登記や借金問題等に関する無料相談会を開催します。
    是非この無料相談会をご利用下さい。

    相談会場は寝屋川市でございますが、
    周辺の市区町村にお住まいの方の相談ももちろんお受けしますのでお気軽にご相談下さい。

    なお、開催詳細は以下のとおりです。
    ◆5月12日(金)13日(土)
     時間:9:00~17:00
     場所:寝屋川市立市民会館之江会館 第11会議室(4F)

    上記の日時・場所では都合がつかない場合でも、
    当事務所(大阪市中央区・天満橋駅徒歩1分)にて、同様の無料相談をお受けすることも可能ですので、
    まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

    なお、相談会はご予約制とさせて頂きますので、下記ご予約専門ダイヤルにまずはお電話下さいませ。
    0120-717-234(ご相談ダイヤル)
    0120-114-886(借金問題専用ダイヤル)

    事例3:遺言は将来のための保険です

    独身でお子様もおらず、ご両親もお亡くなりのAさんがお亡くなりになり、同居されていたご兄弟のBさんは、相続人である他のご兄弟のCさん、Dさん、Eさんと遺産分割協議 を行い、Aさん名義のマンションをBさん名義にし、そのまま住むおつもりでした。
    しかし、Dさんが高度の認知症であり、分割協議を行うことができないため、Dさんの奥 様を成年後見人として家庭裁判所で選任してもらい手続きを進めました。
    その選任手続きの過程でDさんの奥様は、Aさんの相続手続きに関して、被後見人の権利 確保のため、Dさんの法定相続分を確保するように言われました。Dさんの奥様自身は、相続財産はいらないと考えていましたが、意思決定ができない被後見人であるDさんの権利を守るため、結局Dさんに法定相続分を支払い、その他をBさんが相続するという内容の関係者の意志とは異なる協議になりました。
    この場合、遺言 があれば遺産分割協議の必要がなくなり、相続発生後の手続きが簡略になります。また、遺言にBさんに相続させると書いておけば、本件の場合では、皆様がそのことに納得されていますので、Bさんが単独で相続できた事案です。
    「相続人同士は仲が良いし、相続争いなど発生しないので遺言なんて不要だ」と思っていても、この事例のように、遺言がないために余計な手続きが必要となり、関係者の思いと反する結果になることもあるのです。
    遺言は、ご自身の意志表示という意味だけにとどまらず、相続開始後の相続人の方々の負担を減らすという意味からも有効な手段ですので、ぜひ一度ご検討下さい。

    事例2:相続争いが予想されるときには、必ず遺言を残しておきましょう

    お亡くなりになったAさんには、前妻との間に子供が一人(未成年)と、現在の奥様がいらっしゃいました。奥様はAさんから「前妻は財産はいらないと離婚したから」と聞いていました。
    奥様は、Aさんの相続手続きを進めようとしましたが、前妻との子供にも相続権があるため、遺産分割協議 が必要となることがわかりました。しかも、その子が未成年であるため、その法定代理人である前妻にも協力してもらう必要があることもわかりました。
    奥様が前妻に連絡をすると、「確かに私は財産はいらないけど、子供には財産を相続させたい」と主張されてしまい、奥様と前妻の関係上、話し合いがうまくいくはずもなく、話し合いは不調に終わりました。
    結局、Aさんの遺産はご自宅の不動産だけで、前妻の子には相続分にみあう金銭を支払わなければならなくなりましたが、奥様はそのお金を工面することが出来ず、ご自宅を売却するはめになってしまいました。
    この場合、奥様に財産(ご自宅)を相続させるという内容の遺言 があれば、遺産分割協議の必要がなくなり、相続手続きを進めるのに前妻に協力を求める必要もなく、自宅を手放すようなことは避けられたかもしれません。
    ただし、前妻との子には遺留分 がありますので、遺言を残す場合でも、遺留分を考慮した遺言にしておくか、遺留分を主張された時、遺留分を支払えるだけのご自宅以外の財産を準備しておくなど、生前に対策をしておく必要はあります。
    どのような対策が有効であるかの具体的な対策内容については、個々のケースによって異なりますので、まずはお気軽に当センターまでご相談下さい。

    事例1:相続登記は、相続発生後お早めに!

    亡くなったお父様名義の家に住んでいた長男のAさん。お母様はお父様が亡くなる以前に亡くなっており、親族は弟様だけでしたが、弟様もお亡くなりになり、弟様は離婚をされているため親族は、弟様の息子様のBさんだけでした。
    Aさんお住まいのお父様名義のご自宅は長男であるAさんが引き継ぎそのまま住むというお話し合いが弟様の生前されていましたが、登記はなされず、書面もかわされずにいらっしゃいました。
    その後Aさんはご自宅の売却の検討を始められ、不動産屋さんに相談しにいったところ、 登記名義をAさんにする必要があるといわれ、相続登記 をしようとしましたが、それにはBさんの協力が必要なことがわかりました。 ところが、Bさんに協力を頼むと、Bさんは「そんな話は聞いていないし、私もお金が欲しいから、自分の相続分 は貰う」とのことでした。
    Aさんと弟様のお話し合いを証明する書面もなく、登記もされていなかったために、結局Aさんは、売却代金からBさんに相続分にあたる金銭を支払うことになりました。 このように、相続登記は普段の生活にあまり影響を及ぼすことがないので、つい放置しがちですが、時間が経過しますと当事者・経済状況・人間関係等に様々な変化がおこり、思いもしない結果になることがあります。
    また、手続きの費用面においても、相続発生から時間が経過して関係が複雑になると、手続きも複雑になり、発生後すぐに手続きする場合と比べて費用が高額になりがちですので、相続登記はお早めにされることをお勧め致します。