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遺言とは、死後に自己の意思を実現させるために行う意思表示です。遺言の種類・形式は法律で厳格に定められています。法律の要件を満たさない遺言書は、法的効力が生じません。そのため、遺言書の作成には注意が必要となります。

法律で定められている遺言の一般的なものは下記の3つになります。
それぞれの遺言の特徴については、以下の表をご覧ください。

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
特徴 遺言者自身が遺言書の全文、日付、氏名を自書して押印する。 公証人役場で、証人2人の前で遺言内容を公証人に伝え、公証人がその内容を筆記する。 公証人役場に、遺言者自身が作成、封入した遺言書を持参し、証人2人の前で自己の遺言書である旨を伝える。
メリット
  • 費用がかからない。
  • 遺言書の存在、内容ともに誰にも知られない。
  • 公文書として強力な効力を持つ
  • 原本は公証役場で保管されるため、 紛失や変造のおそれがない。
  • 家庭裁判所の検認手続が不要。
  • 遺言書の内容を誰にも知られない。
  • 自筆に限らず、ワープロ等で作成してもよい。
デメリット
  • 遺言書の形式、内容が法的要件を 満たさず、無効になりやすい。
  • 紛失や偽造、変造、隠匿のおそれが ある。
  • 家庭裁判所での検認手続が必要。
  • 費用がかかる。
  • 遺言の内容を公証人、2人の証人に知られてしまう。

 

  • 遺言書の内容が法的要件を満たさず無効になりやすい。
  • 保管場所を考える必要がある。
  • 費用がかかる。
  • 家庭裁判所での検認手続が必要。

よく使われる遺言書は下記の2つのパターンになります。

  1. 自筆証書遺言

    全てを自分で作成する方法です。手軽に作成できますが、保管の面や内容の不備で効力に問題が発生する恐れがあります。また、相続開始後に家庭裁判所の検認手続が必要です。
    当事務所では、自筆証書の原稿作成のサポートや、ご自身で作成した遺言書の効力に不安をお持ちの方のための内容チェックもさせていただきます。

  2. 公正証書遺言

    公証役場で公証人を介して作成するため、最も確実な方法です。
    ただし、証人が2名必要で、また公証役場での手続きや費用の面での負担を伴います。
    ※遺言の方法として、一番お勧めの遺言書の種類となります。
    <公正証書遺言のメリット>
    ※公証役場に原本が保存されますので、偽造・紛失などの恐れがない。
    ※公正証書遺言だと、家庭裁判所での検認手続きが不要になりますので、
     ご遺族に負担がかからない。
    ※遺言の内容を公証人がチェックするため無効になる可能性が、ほとんどない。

公正証書遺言作成サポートをご依頼いただいた場合の流れ

  1. 相談者様がどのような遺言を書きたいかを聴取させて頂き、原案の作成をします。
  2. 遺言書の内容の聴取と並行して必要な資料の収集をします。
  3. 当事務所と公証人が打ち合わせをし、資料と原案を公証人に引継ぎ、公証人が原稿を作成します。
  4. 公証人作成の原稿を依頼者に確認していただきます。
  5. 約束した日時に証人2人と公証役場に出向きます。
  6. 公正証書遺言の正本、謄本を受け取ります。
  7. 原本が公証役場に保管されます。

● 証人2名については、当事務所のスタッフを派遣可能です。

証人になれない人は下記のように定められています。

■公正証書遺言書作成時の一般的な必要書類

書類名 通数など
1 遺言者の印鑑証明書・実印 1通
2 遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本・原戸籍謄本など 各1通
3 相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票 各1通
4 財産を特定するため資料 各1通
(1)不動産:登記簿謄本、固定資産評価の通知書・証明書
(2)預貯金:通帳・証書のコピー
(3)その他:具体的に遺贈する財産が特定できる資料のコピー
5 証人2名の免許証または住民票(住所・氏名・生年月日) 各1通
6 証人2名の認印
7 遺言執行者を指定する場合は、その免許証または住民票 1通
8 財産に関すること以外に伝えたい事(付言事項)がある場合、その原稿

※上記は一般的な目安であり、場合によりその他の書類が必要になることがあります。

遺言書作成時の注意点・Q&A

【1】自筆証書遺言の場合、全文・日付・氏名を自書し押印する事。

Q.日付を平成25年3月吉日と書いた場合、その遺言書は有効か? A.無効。
吉日では日付を特定できないため。
Q.日付を平成25年私の誕生日と書いた場合、その遺言書は有効か? A.有効。
日付が特定できるため。
Q.芸名、通名等で氏名を書いた場合、その遺言書は有効か? A.有効。
本人と特定できれば有効。
Q.甲野太郎 甲野花子 連名で書いた場合、その遺言書は有効か? A.無効。
共同遺言は禁止されています。

【2】公正証書遺言の公証人手数料は?

Q.遺産が5千万円で二人で2500万づつ相続する場合。

A.23,000円+23,000円+11,000円

=5万7千円 
※ケースによって異なります。

【3】「遺贈する」という記載よりも、「相続させる」と記載したほうが良い。

特に不動産を法定相続人に相続させたい場合、「相続させる」と記載することで、 単独で相続登記することができますし、登記の際の登録免許税や、不動産取得税が安くなります。
また、その不動産が農地の場合には、「相続させる」遺言であれば、農地法の許可が必要ありません。
少しの文言の違いで、法的な意味合いが大きく変わりますので、ご注意下さい。