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人が亡くなったときは、7日以内に「死亡届」を市区役所、町村役場の戸籍係に提出する必要があります。「死亡届」を出さないと「死体火葬許可証」が交付されず火葬ができませんので、できるだけ早く、葬儀の前に提出しましょう。

なお、「死亡届」の提出は日曜、祭日、夜間でも受け付けています。死亡届を提出しに行く人は、親族に限らず、誰でもかまいませんので、葬儀社が代行してくれる場合もあります。ただし、この場合でも、親族など故人と同居していた人が届出人になり、印鑑が必要となります。

様々な届出・名義変更・諸手続き

人が亡くなった場合は、様々な各種届出が必要です。届出には、故人名義の土地・家・動産・預貯金・有価証券・自動車・電話・電気・ガス・水道等についての名義変更届などがあります。

以下に、届出場所や届出すべき期間・必要書類について一覧にしてますので、ご活用下さい。

すぐにすべき!死亡直後に必要な届出・手続き

被相続人の死亡後、急いでしなければならない届け出・手続きは、下記のとおりです。

● 死亡届

期限 死亡を知った日から7日以内(国外にいる場合は3カ月以内)
手続先 死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村の役所(戸籍・住民登録窓口)
必要なもの 医師による死亡診断書(警察による死体検案書)、届出人の印鑑
備考 死亡届の届出は24時間受付してもらえます。
葬儀社による代理届出も可能です。

● 死体火(埋)葬許可申請

期限 通常は死亡届と同時に申請
手続先 死亡届と同じ
必要なもの 死体火埋葬許可交付申請書
備考 申請直後に死体火(埋)葬許可証が交付されます。
葬儀社による代行申請も可能です。

● 年金受給停止の手続

期限 死亡から10日以内(国民年金は14日以内)
手続先 年金事務所、または市区町村の役所(国民年金課などの窓口)
必要なもの 年金受給権者死亡届、年金証書または、除籍謄本など
備考 亡くなられた方に一定の遺族が居る場合、
遺族年金等を受け取ることが出来ます。

● 介護保険資格喪失届

期限 死亡から14日以内
手続先 市区町村の役所(福祉課などの窓口)
必要なもの 介護保険証など
備考

● 住民票の抹消届

期限 死亡から14日以内
手続先 市区町村の役所(戸籍・住民登録窓口)
必要なもの 届出人の印鑑と本人確認書類(運転免許証など)
備考 住民票は通常、死亡届を提出すると抹消されます。

● 世帯主変更届

期限 死亡から14日以内
手続先 市区町村の役所(戸籍・住民登録窓口)
必要なもの 届出人の印鑑と本人確認書類(運転免許証など)
備考 なお、世帯主が死亡した世帯に15歳以上の方が2人以上いる場合は、
新しい世帯主を届出する必要があります。

死亡後、なるべく早めにすべき届出・手続き

葬儀前後からできるだけ早めに手続きしたほうがよい届け・手続に、次の事項があります。

● 遺言書の検認(けんにん)

期限 期限はありませんが速やかに
手続先 被相続人(故人)の最後の住所地の家庭裁判所
必要なもの 開封・閲覧していない遺言書原本、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍・改製原戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、受遺者(遺言で財産の贈与を受ける人)の戸籍謄本など
備考 検認手続きは、遺言書が公正証書でない場合のみ必要であり、
公正証書遺言の場合は検認不要です。

● 雇用保険受給資格者証の返還

期限 死亡から1カ月以内
手続先 ハローワーク(公共職業安定所)
必要なもの 受給資格者証、死亡診断書(死体検案書)、住民票など
備考 受給資格者が失業給付を受給中に死亡した場合、未支給の失業給付があれば遺族が受け取ることが出来ます。

● 相続放棄

期限 被相続人の死亡を知ってから3カ月以内
手続先 被相続人(故人)の住所地の家庭裁判所
必要なもの 相続放棄申述書、戸籍など
備考 相続人が全ての相続財産を放棄する場合に必要です。
(プラスの財産もマイナスの財産も全て放棄することになります。)

● 所得税準確定申告・納税

期限 死亡から4カ月以内
手続先 被相続人(故人)の住所地の税務署、または勤務先
必要なもの 亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得の申告書、生命保険料の領収書、医療控除証明書類など
備考 被相続人(故人)が自営業または、年収2千万円以上の給与所得者の場合に申告・納税が必要です

● 相続税の申告・納税

期限 死亡日の翌日から10カ月以内
手続先 被相続人(故人)の住所地の税務署
必要なもの 申告書、被相続人(=故人)の戸籍謄本、除籍謄本・住民票・住民除票、 相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書など。
備考 相続する財産が基礎控除額以下の場合は、申告する必要はありません。

● 生命保険金の請求

被相続人(故人)が生命保険に加入していた場合、請求により死亡保険金が支払われます。

期限 死亡から2年以内
手続先 契約していた保険会社
必要なもの 死亡保険金請求書、保険証券、最後の保険料領収書、保険金受取人と被保険者(故人)の戸籍謄本、死亡診断書、受取人の印鑑証明書など
備考 死亡保険金の受取人が被保険者(故人)の場合は、当該死亡保険金は相続財産の対象となるため、相続確定後に請求します。

名義変更や解約などが必要な手続き

被相続人(故人)が生前所有していた不動産や動産、契約していたサービスなどには、相続財産とみなされるものもあり、名義変更には遺産相続の手続きが前提になる場合もあります。

また、契約サービスなどを解約する場合も、未精算の料金や残債などあれば遺産となることもありますから、手続きには注意が必要です。

● 不動産の名義変更(相続登記)

被相続人(故人)の所有していた土地・建物などの不動産を相続する場合は、登記簿の名義変更を行います。

期限 相続確定後速やかに
手続先 管轄の法務局
必要なもの 登記申請書、被相続人(故人)の戸籍・除籍・改製原戸籍謄本及び住民票除票、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、相続する人の住民票、遺産分割協議書、固定資産評価証明書
備考 相続税及び名義変更に必要な費用は、固定資産評価証明書記載の不動産の評価額及び路線価に基づいて決まります。

● 預貯金の名義変更

被相続人(故人)名義の預貯金口座は、死亡届が受理された直後から、相続が確定するまで事実上凍結され、引出等ができなくなります。遺言書や遺産分割協議によって相続人が確定したら、口座名義を相続人に変更します。

期限 相続確定後速やかに
手続先 預貯金のある金融機関
必要なもの 名義変更依頼書、被相続人(故人)の戸籍・除籍・改製原戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、遺産分割協議書、通帳、キャッシュカード
備考 相続税は、預貯金額に基づいて相続人が負担します。
死亡から10カ月以内に申告・納税しなければなりません。
※必要なものについては、各金融機関によって異なりますので、各金融機関の担当者にご確認下さい。

● 株式の名義変更

被相続人(故人)名義の株式は、死亡届が受理された直後から売買ができなくなります。遺言書や遺産分割協議によって相続人が確定したら、株式の名義人を相続人に変更します。

期限 相続確定後速やかに
手続先 証券会社または、株式発行法人
必要なもの 株式名義書換請求書、株券、被相続人(故人)の戸籍・除籍・改製原戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、遺産分割協議書
備考 相続税は、株式評価額に基づいて相続人が負担します。
死亡から10カ月以内に申告・納税しなければなりません。

● 自動車所有権の移転

自動車は相続財産(遺産)となる動産です。遺言書や遺産分割協議によって相続人が確定したら、所有権を相続人に変更します。

期限 相続から15日以内
手続先 陸運局
必要なもの 所有権移転申請書、自動車検査証、被相続人(故人)の戸籍・除籍・改製原戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、遺産分割協議書(陸運局所定の用紙)、相続人の委任状、自動車税申告書、手数料納付書、車庫証明書など
備考

● 電話(加入固定電話)の名義変更・解約

期限 確定後速やかに
手続先 NTT
必要なもの 電話加入承継届、被相続人及び相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書
備考

● 各種公共料金の名義変更・解約

期限 確定後速やかに
手続先 電力会社、水道局、ガス会社など
必要なもの 各窓口にお問い合わせ下さい。
備考

● クレジットカード

被相続人(故人)名義のクレジットカードは、カード契約を解約して、カードを破棄もしくはカード会社に返送する必要があります。

また、キャッシングやショッピングの利用残高がある場合、遺産(マイナスの財産)となりますので、相続人は相続放棄をしない限り、当該負債の返済義務を負います。

期限 相続確定後速やかに
手続先 各クレジットカード会社
必要なもの 各クレジットカード会社にお問い合わせ下さい。
備考

● 運転免許証

期限 死後速やかに
手続先 最寄りの警察署
必要なもの
備考

● パスポート

期限 死後速やかに
手続先 都道府県旅券課
必要なもの
備考

● 携帯電話、インターネットプロバイダ、介護サービス、給食サービスなどの各契約サービス

期限 死後速やかに
手続先 各サービス契約先に連絡し解約します。利用代金の残額がある場合には精算します。
必要なもの 各窓口にお問い合わせ下さい。
備考

● ゴルフ会員権の名義変更

ゴルフ会員権については、ゴルフクラブごとに取り扱いが大きく変わりますので、各ゴルフクラブにお問い合わせ下さい。

補助金や給付金などを受取る手続き、高額医療費の払戻しを受ける手続き

被相続人(故人)死亡に伴う葬儀費用の補助金や高額医療費の払戻し、年金の一時金など、遺族に対して金銭が支給される制度があります。

● 国民年金の死亡一時金請求

死亡一時金とは、国民年金の保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のどちらも一度も受け取らずに亡くなったとき、故人と生計をともにしていた遺族に対して、保険料納付期間に応じて一定額で支払われる一時金です。

期限 死亡から2年以内
手続先 被相続人(故人)の住所地の市区町村役所(国民年金課など)
必要なもの 死亡一時金裁定請求書、年金手帳、除籍謄本、住民票写し、印鑑、振込先口座番号
備考 死亡一時金の受給は、遺族が遺族基礎年金、寡婦年金の受給資格がない場合に限られます。

● 健康保険加入者の場合の埋葬料請求

埋葬料とは、会社や団体の健康保険組合に加入していた人(本人や家族)が亡くなった場合に、葬儀や埋葬にかかる費用の補助として、5万円が支給されるものです。

期限 死亡から2年以内
手続先 健康保険組合または、社会保険事務所
必要なもの 健康保険埋葬料請求書、健康保険証、死亡診断書のコピー、印鑑、振込先口座番号
備考 被相続人(故人)に家族や身寄りがいない場合に、葬儀・埋葬を行った人に埋葬料5万円の範囲内で、かかった実費が支払われます。

● 国民健康保険加入者の葬祭費請求

葬祭費とは、国民健康保険の被保険者が亡くなった場合に地方自治体から支払われるもので、支払われる金額は自治体によって異なります。

期限 葬儀から2年以内
手続先 被保険者(故人)の住所地の市区町村役所(国民健康保険の窓口)
必要なもの 葬祭費支給申請書、国民健康保険証、葬儀社の領収書など、印鑑、受取人の振込先口座通帳
備考 葬儀社の領収書などがない場合は、葬儀社の電話番号、葬儀の案内状・挨拶状など喪主の確認できる資料が必要です。
自治体によって、申請に必要なものは異なる場合があります。

● 高額医療費の申請

「高度医療費制度」によって、1カ月の医療費の自己負担額が高額になった場合、70歳未満の方は、所定の窓口に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し認定証を交付してもらえば、一定の自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。事前申請が原則ですが、死後申請もできます。

期限 対象の医療費の支払いから2年以内
手続先 被保険者(故人)の健康保険組合または、社会保険事務所、市区町村役所(国民健康保険の窓口)
必要なもの 高度医療費支給申請書、高度医療費払い戻しのお知らせ案内書、健康保険証、医療費の領収書など、印鑑、受取人の振込先通帳または口座番号
備考 70歳以上の方については、申請手続きしなくても、公費負担分が差し引かれた自己負担限度額のみが請求されます。

● 労災保険の埋葬料請求

労働者が業務上の事故で亡くなったときに、遺族に労災保険から埋葬料が支給されます。

期限 葬儀から2年以内
手続先 被相続人(故人)の勤務先を所管する労働基準監督署
必要なもの 埋葬料請求書、死亡診断書(または、死体検案書)のコピー
備考 出勤途中の事故などの「通勤途上災害」で亡くなった場合も労災保険から給付があります。ただし、給付内容は上記と異なりますので、窓口にお問い合わせ下さい。

遺族年金などを受け取るための手続き

被相続人(故人)が一家の生計を支えていた場合は、残された家族にとっては、遺族年金が大きな支えとなります。遺族年金受給手続きの期限は、比較的余裕がありますが、早めに手続きをされると安心です。

● 国民年金の遺族基礎年金請求

遺族基礎年金は、国民年金に加入している人が亡くなった場合、故人によって生計が維持されていた子どものいる妻、または子どもに対して支払われる年金です。

遺族基礎年金を受けるためには、亡くなった日を含む月の前々月までの加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。

なお、故人の年齢に条件はありません。

期限 死亡から5年以内
手続先 被相続人(故人)の住所地の市区町村の役所(国民年金窓口)
必要なもの 国民年金遺族基礎年金裁定請求書、故人の年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書のコピー、源泉徴収票、印鑑、振込先口座通帳または口座番号
備考 遺族年金は、子どもが18歳になった年度の末日まで支給されます。子どもが障害者である場合は、20歳 まで支給されます。

● 国民年金の寡婦年金請求

寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が25年以上ある夫が亡くなられたときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受けることができます。ただし、子どものいない妻で、65歳未満であることが条件となります。

期限 死亡から2年以内
手続先 住所地の市区町村の役所(国民年金窓口)
必要なもの 国民年金寡婦年金裁定請求書、故人の年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書のコピー、妻の所得の証明書、印鑑、振込先口座通帳または口座番号
備考 寡婦年金の支給額は、被相続人(故人)が受け取ることのできた老齢年金の75%の金額、支給期間は妻が60~65歳の間です。
また、国民年金の死亡一時金と寡婦年金の両方を受給することはできませんので、いずれかを選ぶ必要があります。

● 厚生年金の遺族厚生年金請求

遺族厚生年金は、厚生年金保険料の納付済期間(免除期間を含む)が国民年金に加入している期間の3分の2以上ある人が、次のどれかに当てはまるケースで亡くなった場合に、遺族に対して故人の年金額の4分の3が支給されるものです。

  1. 厚生年金加入者が在職中に亡くなったとき
  2. 退職などで厚生年金から脱けた後、厚生年金加入中に初診日のある疾病によって初診日から5年以内に死亡したとき
  3. 老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき
  4. 1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき
期限 死亡から5年以内
手続先 被相続人(故人)の勤務先を所管する年金事務所
必要なもの 遺族厚生年金裁定請求書、故人の年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書のコピー、所得の証明書、住民票のコピー、受取人の印鑑、振込先口座番号
備考 遺族厚生年金の受給者には、国民年金の遺族基礎年金も支給されます。

● 労災保険の遺族補償給付請求

遺族補償給付とは、労働者が業務上の事故が原因で亡くなったときに、故人によって生計を維持されていた遺族に対して、労災保険から支給されるものです。

期限 死亡から5年以内
手続先 被相続人(故人)の勤務先を所管している労働基準監督署
必要なもの 遺族補償年金支給申請書、故人との関係がわかる戸籍謄本、死亡診断書(死体検案書)、源泉徴収票など(故人により生計が維持されていたことを証明する書類)、故人と受給者が生計を一にしていたことを証明する書類
備考 出勤途中の事故など「通勤途上災害」によって亡くなった場合も、遺族補償年金が申請でき給付されます。
なお、労災保険では遺族一時金、遺族特別年金があり遺族補償年金に上乗せされて支給されます。