受取人が指定されている生命保険金、死亡退職金は相続放棄しても、相続財産ではないので、受け取りができます。但し、税法上のみなし相続財産とされる為、非課税制度の適用はうけられませんので、相続税がそのまま、課税されることになります。
Author Archives: admin_shine
どのような遺産が遺産分割協議の対象になるのですか?
不動産や動産、現金、株券などは当然に遺産分割の対象財産となります。ただし、相続財産ではあるものの、当然には遺産分割の対象とならないものもあります。
遺産はいらないので遺産分割手続きから抜けたい場合、どうすればよいのですか?
家庭裁判所に相続放棄を申し立てるのが、一番効果的です。
相続人に認知症で判断能力が著しく低下した人がいる場合、どうすればよいですか?
家庭裁判所に成年後見開始の申立てをし、選任された成年後見人が本人の代理人として調停に加わることにより、遺産分割をすることができます。
親が長男に全財産を渡すという遺言をのこして死んだのですが、次男である私は全く遺産を得ることはできないのでしょうか?
このように、相続人に法律上取得を保障されている一定の割合(これを「遺留分」といいます。)を侵害された場合は、その部分について請求することができます(遺留分減殺請求。)
被相続人が遺言書をのこしている場合、遺産分割はできないのですか?
原則として、遺言に従って分割しますが、相続人全員が合意すれば遺言と異なる分割をすることもできます。
☆ 遺言がない場合は、原則として、法律で定められている一定の割合(これを「法定相続分」といいます。)で分割することになりますが、この場合でも相続人全員が合意すれば、これと異なる割合で分割することもできます。
相続人間で遺産分割の話し合いができないときは、どうすればよいのですか?
相続人の間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停を利用することができます。この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが、他の相続人全員を相手として申し立てるものです。
相続セミナーのお知らせ
当セミナーは終了いたしております。沢山のご参加有り難う御座いました。
開催日時 平成25年7月19日(金) 15:00~17:00
第一部:相続・遺言Q&Aと任意後見制度の使い方
(担当:司法書士・行政書士 阿部 弘次)
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(担当:税理士 山崎 景一先生)
<セミナー内容>
税理士・司法書士による共同セミナー 相続税の大増税時代が到来します。但し、対策次第では、まだまだ相続税は節税できます! 相続税対策のポイントを税理士の先生が直接、皆様に伝授いたします。 また、相続・遺言のよくある質問に対してのQ&Aや、今、注目されている任意後見制度を司法書士の先生から解かりやすく説明させて頂きます。
セミナー後には個別相談会を開催いたします。税金・相続・遺言・不動産・不動産活用方法・賃貸トラブル・商業等・債務整理等に関するご相談を承ります。
※ご予約受付中です。まずはお気軽にご相談ください。
詳しくはこちらをご覧ください『ご案内のページへ』
相続セミナーのお知らせ
当セミナーは終了いたしております。沢山のご参加有り難う御座いました。
開催日時 平成25年6月7日(金) 15:00~17:00
第一部:相続が発生しても慌てないための基礎知識
第二部:司法書士に直接相談!個別無料相談会!
<セミナー内容>
「相続が起こったらどうしたら良いの?」
相続の基礎知識・もめない為の遺言の書き方・上手な遺産分割の仕方・贈与、不動産をつかった相続対策等を全3回のシリーズで司法書士がお話させて頂きます。
~エンディングノート無料配布!~
セミナー開催後に個別相談会を同時開催。「相続・遺言・不動産・不動産活用方法・賃貸トラブル・商業等・債務整理」など、 何でもお気軽にご相談下さい。
※個別相談会については当日のご予約も可能となっておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。
※平成25年5月10日に開催されたセミナーと同じ内容になります。
詳しくはこちらをご覧ください『ご案内のページへ』
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開催日時 平成25年5月10日(金) 15:00~17:00
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<セミナー内容>
「相続が起こったらどうしたら良いの?」
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