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知り合いに死後の事を頼みたいんだけど、どうしたら良いの?
負担付遺贈の遺言書をかいておくのがBESTではないかと考えられます。
●カテゴリー:遺留分
生前に贈与を受けた場合、その分だけ相続分が少なくなると聞いたんですけど?
生前に受けた一定の贈与や遺贈は特別受益となり、その受けた贈与分等が相続分から引かれる可能性があります。但し、遺言で特別受益分を返さなくても良い旨の意思表示をした場合は、遺留分を侵害しないかぎり、これに従う事になっています。これを持戻しの免除といいます。
●カテゴリー:遺留分
親が長男に全財産を渡すという遺言をのこして死んだのですが、次男である私は全く遺産を得ることはできないのでしょうか?
このように、相続人に法律上取得を保障されている一定の割合(これを「遺留分」といいます。)を侵害された場合は、その部分について請求することができます(遺留分減殺請求。)