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非嫡出子の相続分についての最高裁判決が出ました

9月4日、婚外子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法の規定を違憲と判断した最高裁決定が出ました。

 

今回の決定により法律が改正されますと、婚外子と嫡出子は平等に扱われます。

 

父母が結婚していないという、子どもにとって選択の余地がないことを理由に、その子が不利益を受けることは許されないという観点や、現代家族の多様性が背景にあります。

 

相続分についての詳細につきましては、こちらのページをご参照下さい。

代表的な節税対策とはどういったものでしょうか?

不動産の活用が代表的であるといえます。
例えば、預金が1億円ある場合、相続税評価額は1億円のままですが、この1億円で土地を買って残すと1億円よりも低い評価額となる事がほとんどです。さらに、その土地上にアパートを建てて人に貸すと「貸家建付地」として評価減も受けられ節税効果が高まりますし、家賃という安定した収入が得られるというメリットもあります。
但し、納税資金を残しておく事が必要です。

相続税対策はいつから始めれば良いのでしょうか?

結論から言いますと、できる限り早く始める事が理想です。相続税対策を始める前に、まずは、資産と負債を洗い出し、どの程度相続税がかかりそうなのかを把握する事が大切です。その上で、どのような対策が必要なのかを検討する必要があります。その場合、一つの対策で済むということは、稀ですので、複数の対策を組み合わせる事が必要になる事がほとんどです。相続税対策はある程度時間がかかるものがほとんどですので、できるだけ早めの対策が必要になります。相続税対策が気になっている方は、当事務所と提携している税理士がお答えしますので、お気軽にご連絡下さい。

素行の悪い長男(長女)に遺産を渡したくないですけど…

この場合、長男(長女)は遺留分を有する推定相続人となるので、相続人の廃除という手続きが必要となります。但し、相続人の廃除は、ただ単に気にくわない程度では認められません。相続人の廃除は厳格に解されていますので、一度ご相談下さい。

妻と子供2人がいますが、妻に財産を全てあげたいと思っているんですが、妻に全てあげるという遺言は有効なのでしょうか?

こういった遺言も有効ですが、配偶者、子、尊属には遺留分という権利があります。(法定相続分の2分の1)このケースにおいては、子から、遺留分減殺請求を行われる可能性があります。

生前に贈与を受けた場合、その分だけ相続分が少なくなると聞いたんですけど?

生前に受けた一定の贈与や遺贈は特別受益となり、その受けた贈与分等が相続分から引かれる可能性があります。但し、遺言で特別受益分を返さなくても良い旨の意思表示をした場合は、遺留分を侵害しないかぎり、これに従う事になっています。これを持戻しの免除といいます。