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どのような遺産が遺産分割協議の対象になるのですか?
不動産や動産、現金、株券などは当然に遺産分割の対象財産となります。ただし、相続財産ではあるものの、当然には遺産分割の対象とならないものもあります。
●カテゴリー:各種届出・名義変更等|遺産分割
相続人に認知症で判断能力が著しく低下した人がいる場合、どうすればよいですか?
家庭裁判所に成年後見開始の申立てをし、選任された成年後見人が本人の代理人として調停に加わることにより、遺産分割をすることができます。
●カテゴリー:遺産分割
親が長男に全財産を渡すという遺言をのこして死んだのですが、次男である私は全く遺産を得ることはできないのでしょうか?
このように、相続人に法律上取得を保障されている一定の割合(これを「遺留分」といいます。)を侵害された場合は、その部分について請求することができます(遺留分減殺請求。)
被相続人が遺言書をのこしている場合、遺産分割はできないのですか?
原則として、遺言に従って分割しますが、相続人全員が合意すれば遺言と異なる分割をすることもできます。
☆ 遺言がない場合は、原則として、法律で定められている一定の割合(これを「法定相続分」といいます。)で分割することになりますが、この場合でも相続人全員が合意すれば、これと異なる割合で分割することもできます。
●カテゴリー:遺産分割
相続人間で遺産分割の話し合いができないときは、どうすればよいのですか?
相続人の間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停を利用することができます。この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが、他の相続人全員を相手として申し立てるものです。