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被相続人が遺言書をのこしている場合、遺産分割はできないのですか?
原則として、遺言に従って分割しますが、相続人全員が合意すれば遺言と異なる分割をすることもできます。
☆ 遺言がない場合は、原則として、法律で定められている一定の割合(これを「法定相続分」といいます。)で分割することになりますが、この場合でも相続人全員が合意すれば、これと異なる割合で分割することもできます。
●カテゴリー:遺産分割
相続人間で遺産分割の話し合いができないときは、どうすればよいのですか?
相続人の間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停を利用することができます。この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが、他の相続人全員を相手として申し立てるものです。